和光市 新井整体治療院【整体、カイロプラクティック(脊椎矯正)、整骨院と保険について】

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所属

■国家資格はり・灸・指圧施術所
■生活保護指定施術所
■労災保険指定施術所
■日本治療協会会員

当院について

新井整体治療院
〒351-0115 埼玉県和光市新倉2-1-6
電話:049-290-7518
携帯:080-8872-1074
▼LINE(お名前と希望日時をご連絡ください)

休診日:火曜日(土日祝は診療)
鍼灸受付:月曜午後・金曜午後
予約制です。

整体、カイロ、整骨院と保険(各種健康保険)について

▼整体治療院、整体院、カイロプラクティック院の場合
整体治療、カイロプラクティック治療の施術においては、100%、健康保険が適用されることはありません。

▼接骨院の場合
各種療法の中で比較的簡単に健康保険が適用される施設は接骨院(整骨院)ですが、整体やカイロは適用除外の施設がほとんどです。
整体、カイロは適用除外(自由診療)。
接骨院(整骨院)の施療項目(施術項目)は『打ち身』 『捻挫』 『脱臼』 『骨折』 等々です。
(但し、明らかに、けが、交通事故等で矯正が必要な場合を除く)

▼鍼灸院(針灸院)の場合
鍼灸院の場合は原則として、保険診療には医師の同意書(2,000円~5,000円)が必要です。
同意書があっても出来るものは鍼灸施術(一部指圧マッサージ施術も)だけです。
整体、カイロは保険診療には含まれません。

▼あん摩マッサージ指圧の施術所の場合
ほぼ、鍼灸院と同様です。同意書(2,000円~5,000円)があっても出来るものは一部のあん摩マッサージ指圧施術だけです。

よって、原則として、整体やカイロプラクティックは保険の適用から除外されます。

骨盤矯正、O脚矯正と保険診療

骨盤矯正で保険が適用されるのは、怪我、外傷などの外圧によって、骨盤およびその近辺の機能障害、疼痛・・・等々がある場合には、病院、接骨院等で保険診療が受けられるでしょうがその他の理由による骨盤矯正は、やらないか、保険適用外でしょう。O脚矯正の場合も、ほぼ同様と思われる。
TV等で放送されたような、骨盤矯正、O脚矯正は保険診療が99%以上不可能でしょう。

※ここでいう保険とは、社会保険庁や各社の健康保険組合の健康保険のことで生命保険会社や損害保険会社の生命保険や損害保険のことではありません。なお、生命保険や損害保険は、保険会社の承諾があれば適応可能です。

整骨院・接骨院と骨盤矯正・O脚矯正・保険診療について

一般に整骨院接骨院では各種健康保険の使える診療をしていますが骨盤矯正O脚矯正などに保険は使えません。健康保険による診療を謳っている整骨院接骨院でも、骨盤矯正O脚矯正は自由診療のところがほとんどです。自由診療とは保険診療ではないという意味です。
つまり料金が整体やカイロと同様だということです。
整骨院接骨院で保険が使える症状は『打ち身、捻挫、脱臼、骨折』だけです。

骨盤矯正やO脚矯正はそれが専門の整体治療院やカイロプラクティック治療院で!

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協力医院

新倉診療所(外科・内科)
和光市新倉四丁目12-3
院長麓達先生のご理解のもと、レントゲン検査をお願いしております。

所属

■全国鍼灸マッサ-ジ協会会員
■国家資格はり・灸・指圧施術所
■生活保護指定施術所
■労災保険指定施術所
■日本治療協会会員

当院について

新井整体治療院
〒351-0115 埼玉県和光市新倉2-1-6
電話:049-290-7518
TEL:080-8872-1074
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休診日:火曜日(土日祝は診療)
鍼灸受付:月曜午後・金曜午後
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