交通事故保険取扱
交通事故 各種保険取扱(1)万が一、交通事故に遭ってしまったら自分だけで考えずに、一人で悩まずに、まずはお電話にてご相談ください。 整骨院、接骨院で交通事故の治療を始める前に必要な事がいくつかあります。当院の院長が丁寧にアドバイスさせていただきますので、お電話下さい。
(2)保険会社へは当院で交通事故の治療することを連絡し、承諾を得ます。保険会社などとの交渉や連絡は当院が間に入って行いますので何でもお気軽にご相談ください。
(3)交通事故の状況、その後の経過、病院での診断内容、現在の症状などを詳しく確認します。医師のご紹介もいたします。 ご家族などの理解も大切です。客観的な説明が必要な場合はお気軽にご相談ください。 更に、安心して治療に専念していただくために必要な事項が様々あります。当院の院長が丁寧にご説明します。
(4)症状に合わせて、整骨・鍼灸・あんま指圧マッサージ・整体・カイロプラクティックなどの治療を行います。 ある程度回復するまでは、少なくとも3日に1度は通院してください。間隔が開きすぎると保険会社に「治った」もしくは「治療の意思がない」と判断されます。併せて、日常生活動作における注意事項、自宅でできる運動療法などの指導を行います。
(5)事故前の健康な身体に戻ることを目指し、最善の治療をいたします。症状が無くなり、後遺症の心配がないかを確認し、治療を終了し手続きをおこないます。
(6) 交通事故による治療は健康保険と違い、回数制限、期間制限がなく、自由診療により施術料金が決まっていません。交通事故によるムチウチによる手のしびれ、 頚椎捻挫肩の痛み、頭痛、骨折後の後遺症などによるリハビリ、マッサ-ジ、(ス-パテクトロン) 高周波治療器療法等による治療効果があります。自動車賠償保険によって、各保険会社、共済組合などにマッサ-ジ、はり、灸、整体治療を受けたいと言う方は当院にご相談下さい。 私どもは厚生労働大臣による正規の免許を有しているので、患者さんは治療に専念して頂けます。 患者さんの治療が無料で施術できます。その他細かいことは電話でお問い合わせ下さい。
当院は労災指定整骨院です
労働災害 通勤災害(1)労働災害(労災)
労災とは、労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度です。 通勤途中の災害もこの中に含まれます。労働中のケガなどに関しては健康保険の適用外となり、労災が適用されます。たとえば事業主から労災を使わずに健康保険を使って治療をしてほしい、と頼まれた場合は「労災隠し」となり法的に処罰の対象となります。
(2)労働指定施術所の確認
この院で治療を受けたいと思ったときにまずその院が労災指定院かどうかを確認しましょう。労災指定を受けるか否かはその院の任意ですので、労災指定を受けていない院では労災は使えません。(指定院以外の場合は一旦立替払いとなり、後に請求するかたちとなります。)当院は労災の指定院となっておりますのでご安心ください。
(3)労災の手続きと自己負担金
自己負担金はありません。 事業所(会社)に申し出た上で所定の用紙に必要事項を記入の上、当院までご持参下さい。事業所(会社)になければ当院で用紙は用意いたします。
(4)傷害保険加入の方
各傷害保険、共済保険、スポーツ保険、区民交通傷害保険など、通院補償をお受けになるための証明書(診断書)の作成を致します。
NPO全国鍼灸マッサ-ジ協会会員、交通事故保険指定医療機関